2017-09-30 教育訓練給付制度というものを知った www.u-can.co.jp 厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合に支給される 支給額は学費の20%(上限10万円) 受講開始時点で、民間企業に勤務している人が対象 被保険者でなくなった日から1年以内の人も対象 自営業・公務員は対象外 妊娠や疾病、負傷等の理由で受講できなかった場合は、所定の手続きで4年の延長もある 被保険者でなくなった日から1年以内に受講開始すれば、この制度の対象となる。